高知市の耐震改修工事の補助金について(代理受領制度)

高知に被害をもたらすとされる『南海トラフ地震』、いつ起きてもおかしくないと言われています。地震は台風と同じように甚大な被害をもたらす恐れのある自然災害です。しかし、台風よりも予測ができず、いつ起きるか分かりません。

高知県では、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的に、耐震改修工事を行う場合、耐震改修計画作成と耐震改修工事の費用の補助金があります。
この制度を利用して、今のうちに、命を守る準備をしておきましょう。

耐震診断(一般診断)

耐震診断に要する費用のうち、自己負担額を超える費用を補助

自己負担額: 3,000円以内

※高知市は、無料で耐震診断が可能
一部の市町村は、自己負担金が必要な場合があります。

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耐震診断は、何をするの?

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目視により耐震診断士に診てもらい、耐震補強の必要があるかどうか判定します。

耐震設計

耐震設計に要する費用を補助

木造住宅 1棟あたり
補助金額:20.5万円まで可能

要件
・現状の上部構造評点が1.0未満であるもの
・耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上となるもの
・高知県に登録した設計事務所の耐震診断士が実施するもの

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耐震設計は、何をするの?

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さらに詳しく診断を実施します。(精密診断)
耐震性能の評価に基づき、補強計画や耐震改修費用を算出します。

耐震改修

耐震改修に要する費用を補助します。

補助金額:110万円まで可能
※市町村により、補助金額が異なります。

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どんな工事をするの?

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筋かいや構造用合板で壁を補強します。さらに、柱・土台・梁・筋かいの接合部分は耐震金物で固定します。
また、腐ったり,シロアリによる被害のある部分がある場合も補助金対象になりますので、取り替えいたします。

木造住宅は、高知県に登録された「登録工務店」が改修工事を施工し、高知県に登録工務店登録された「耐震診断士」が耐震改修工事の現場確認等を行うことが条件となります。

対象について

対象住宅

昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(長屋及び共同住宅で併用住宅を含み、持ち家、貸家を問いません)

【対象とならない住宅】
・特殊構造、特殊構法のもの
・丸太組構法や工業化住宅等

申請者

対象住宅の所有者

代理受領制度

申請者(建物所有者等)との契約により工事施工者等が、申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

例:耐震改修工事金額が200万の場合

この制度を利用することで、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。

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